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(名称及び事務所)
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| 第1条 |
本会は、映写技術連盟と称し、「EGR]と略称する。
本会の事務所を東京都千代田区神田須田町 1丁目22番2号狩野ビルに置く。 |
| (目的) |
| 第2条 |
本会は、映写技術者の技術の向上を図ると共に、映画産業の発展に寄与することを目的とする。 |
| (事業) |
| 第3条 |
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 映写技術の向上のための研究、調査並びに各種出版に関する事業
(2) 各種団体との交流を活発に行い、映写技術者の地位の向上を図る事業
(3) 各種団体の要請による映写業務全般に関する事業
(4) その他、本会の目的達成に必要な事業
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| (会員) |
| 第4条 |
本会の会員は、本会の趣旨に賛同した者をもって構成する。
(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員 本会の趣旨に賛同して入会した団体
(3)アドバイザー 本会の目的に関し指導、助言者として必要と認められ、理事会により推薦のあった個人
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| (入会) |
| 第5条 |
会員又は賛助会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。 |
| (入会金及び会費) |
| 第6条 |
本会の入会金並びに会費は、別途定めるものとする。 |
| (退会及び会員の資格喪失) |
| 第7条 |
会員及び維持会員は、理事会の議を経て、別に定める退会届を提出して任意に退会することができる。
次の各号の一に該当するとき、退会したものとみなす。
(1)禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき
(2)死亡又は失踪宣告を受け、また会員である団体が消滅したとき
(3)1年以上会費を滞納し、本会の督促にも応じないとき
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| (除名) |
| 第8条 |
会員が次の一に該当する場合には、総会において3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本会の会則又は規則に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
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| (拠出金品の不返還) |
| 第9条 |
本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金は返還しない。 |
| (役員の選任とその職務) |
| 第10条 |
本会に次の役員を置き、総会において選任し、その職務は以下の通りとする。 |
| 1 |
理事3名以上7名以内。 |
| 2 |
理事の内、会長1名、副会長2名、事務局長1名、3名以内を常任理事とし、理事の互選によりこれを定める。 |
| 3 |
理事の任期は2年とし、再選を妨げない。ただし、任期途中に就任したときは前任者の残任期間とする。 |
| 4 |
会長は、本会を代表し会務を総括する。 |
| 5 |
副会長は、会長を補佐し、業務を掌理し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 |
| 6 |
事務局長は、会長副会長を補佐し、業務を統括する。 (業務分担は別途定める) |
| 7 |
理事は、会長、副会長並びに事務局長を補佐し、会務を分掌する。理事は理事会を構成し、会則及び総会の議決に基づき、本会の業務を執行する。 |
| 8 |
監事1名(理事以外から)を選任し、次に掲げる業務を行なう。
(1)財産及び会計の状況を監査する。
(2)理事の業務の執行状況を監査する。
(3)財産及び会計の状況又は業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを総会、理事会に報告する。この報告をなすため必要に応じて総会、理事会の招集を請求することができる。
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| (会議) |
| 第11条 |
本会の会議は、総会と理事会並びに定例協議会とする。
(1)通常総会は毎年1回開催する。
(2)総会は、会長が招集する。総会での委任状を出席と看做し、過半数の出席を以って成立し、出席者の過半数で決する。
(3)臨時総会は、理事が必要と認め招集の請求をしたとき、会員の5分の1以上から、会議の目的を記載した書面により請求があったとき、監事から招集の請求があったときに開催する。
(4)理事会は、会長が随時これを招集する
(5)定例協議会(部会)は、事務局長がこれを招集する。
(6)総会及び理事会の議長は会長が、協議会の議長は事務局長がこれに当たる。
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| (会則の変更) |
| 第12条 |
この会則は、総会において正会員数の3分の2以上の議決を経て変更する事ができる。 |
| (解散) |
| 第13条 |
本会は、総会において正会員数の3分の2以上の議決を経て解散することができる。 |
| (収入、経費、会計年度) |
| 第14条 |
本会の経費は、下記の収入を以って賄うものとする。
(1)入会金及び会費の収入。
(2)事業収入、寄付金等。
(3)役員は無給とする。ただし、活動費に関しては細則で別途支給を定めることができる。
(4)本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
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| (補則) |
| 第15条 |
この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、総会の議を経て、会長が別に定める。 |
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施行 2008年4月1日
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| 入会金及び会費 規則 |
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本会の会員は次の規定による入会金及び会費を納入するものとする。
(1)入会金 正会員(個人)2,000円
(2)会費 正会員(年額)7,000円/維持会員(月額)一口 2,000円以上 |